役員・組織・規約
規 約Bylaw
(名称)-
第1条
本会は、愛知県立成章高等学校創立120周年記念事業実行委員会(以下「実行委員会」という。」と称し、事務局を愛知県立成章高等学校に置く。
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第2条
本会は、田原市田原町池ノ原1番地の愛知県立成章高等学校内
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第3条
本会は、愛知県立成章高等学校同窓会役員、同校PTA役員、同校教職員をもって構成する。
構成員は、下記のとおりとする。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 3名
(3)顧問 若干名
(4)委員 若干名
(5)監事 若干名
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第4条
愛知県立成章高等学校創立120周年記念事業(以下「記念事業」という。」を通して、愛知県立成章高等学校の充実発展に寄与する。
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第5条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)記念事業の準備に関すること。
(2)記念事業の実施に関すること。
(3)その他記念事業に必要な事項に関すること。
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第6条
本会に次の専門部を置き、部長はそれぞれの専門部の委員から選出する。
(1)総務部 記念式典、記念品等に関すること。
(2)記念事業部 記念事業等に関すること。
(3)財務部 経理に関すること。
(4)監事 会計監査に関すること。
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第7条
委員長及び副委員長は実行委員会において選出し、顧問・各委員等は委員長が委嘱する。
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第8条
構成員の任期は、選出・委嘱をうけたときから記念事業の終了までとする。
ただし、特別の事由のあるときはこの限りではない。
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第9条
記念事業を推進するため、実行委員会、専門部会を設置する。
(1)実行委員会、専門部会は、委員長が必要と認めたときに開催し、必要事項を決定する。
(2)委員会等は委員長が招集する。
(3)議決は、出席者の過半数の賛同による。
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第10条
愛知県立成章高等学校創立120周年記念事業の経費は、募金及びその他の収入をもって充てる。
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第11条
本会の設立は令和3年1月26日とし、記念事業の終了をもって解散とする。
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第12条
本規約の改正は、本会の議決を要する。
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この規約は、令和3年1月26日から施行する。