役員紹介・会則
役員紹介Officer
会 長 | 石黒 功(高23) |
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副会長 | 安田 なほみ(高22) |
副会長 | 河合 利則(高24) |
副会長 | 藤井 正剛(高25) |
副会長 | 渡邊 澄子(高26) |
副会長 | 今泉 隆一(高27) |
副会長 | 鈴木 雅也(高28) |
監 事 | 眞木 正五(高21) |
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監 事 | 寺田 ゆう子(高24) |
監 事 | 髙崎 雄三(高31) |
幹 事 | 小川 金一(高27) |
幹 事 | 鈴木 通之(高29) |
歴代成章会長
初代 | 市川 寛(館3)昭和26年〜昭和32年8月 |
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2代 | 金子 又次(館7)昭和32年8月〜昭和33年4月 |
3代 | 上村 千一郎(中11)昭和33年8月〜平成3年3月 |
4代 | 鈴木 充(中8)平成3年7月〜平成4年8月 |
5代 | 山内 成美(中21)平成4年8月〜平成9年8月 |
6代 | 河合 秀敏(高4)平成9年8月〜平成21年8月 |
7代 | 松井 昭(高16)平成21年8月〜令和元年8月 |
8代 | 石黒 功(高23)令和元年8月〜現在 |
会 則Regulation of society
(名称)-
第1条
本会は成章会と称する。
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第2条
本会は母校の発展を期し会員相互の親睦を図ることを目的とする。
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第3条
本会は事務局を愛知県立成章高等学校内に置く。地区には地区成章会を置くことができる。各地区成章会は当該地区在住会員の相助親睦を一層厚くするとともによく本会事務局と連絡を図って前条の目的を充実するものとする。
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第4条
本会会員は普通会員および賛助会員とする。普通会員は成章館、成章中学校(含併設中学校)、田原高等女学校(含併設中学校)ならびに愛知県立成章高等学校卒業生およびこれに準ずるものをもって組織する。同校職員及び旧職員は賛助会員とする。
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第5条
本会につぎの役員をおき、その任期は2ヶ年とする。ただし再選を妨げない。
会長1名 副会長7名以内 監事3名以内 総会において選任する。
理事 各卒業年度毎に1名を互選し、総会において確認する。
他に各地区成章会会長は理事を兼任する。
幹事 若干名 会計2名 会長が委嘱する。
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第6条
会長は本会を代表し会務を総理する。会長に事故ある時は副会長が代行する。
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第7条
幹事は会長の命を受けて一切の会務を処理する。
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第8条
監事は会計を監査する。
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第9条
母校校長は顧問に推載する。
他に本部会長経験者及び本部役員20年以上務めた者及びその他適任と認めた者を顧問としておくことができる。
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第10条
本会は毎年1回定時総会を開く。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。
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第11条
総会は会長の招集により開催する。決議はすべて出席会員の過半数をもって決定する。
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第12条
理事会は会長の招集により会務の運営及び計画の審議にあたる。
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第13条
普通会員は入会の際、終身会費として金5,000円を納めるものとする。
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第14条
本会の経費は、会費・維持会費・寄付金、およびその他の収入金をもってこれにあてる。
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第15条
本会会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
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第16条
会則の変更は総会に付議し、出席会員の3分の2以上の承認を得るものとする。
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この会則は昭和26年8月18日からこれを施行する。
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1. 昭和26年8月18日
制定・施行(成章会結成)
入会金は200円とする。会費は1ヶ年50円とする。
役員任期は1ヶ年とする。 -
2. 昭和29年8月(改正)
役員任期は2ヶ年とする。
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3. 昭和34年8月(改正)
入会金は500円とする。会費は1ヶ年□□円とする。
(会費は任意であったと思われるので空欄とした) -
4. 昭和48年8月(改正)
入会金は1,000円とする。
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5. 昭和51年8月(改正)
入会金は2,000円とする。
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6. 昭和59年8月(改正)
入会金は3,000円とする。
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7. 昭和63年8月(改正)
副会長6名、理事は各年次1名、終身会費3,000円、維持会費1口5,000円(卒業30年以降1回限りとする)
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8. 平成5年8月(改正)
副会長6名以内、監事3名以内、終身会費5,000円とする。
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9. 平成7年8月(改正)
第3条「地方」を「地区」とする。
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10. 平成20年8月(改正)
第3条「支部」を「地区成章会」とする。
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11. 平成30年8月(改正)
副会長7名以内とする。
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12. 令和元年8月(改正)
第5条「常任理事若干名 理事会において互選する」を削除。
同条理事「他に各地区成章会会長は理事を兼任する」を追加。
第9条「他に顧問をおくことができる」を削除。同条「他に本部会長経験者及び本部役員を20年以上務めた者及びその他適任と認めた者を顧問としておくことができる」を追加。
「第13条(常任理事会)」を削除。
「条番号」は旧第14条を13、旧第15条を14、旧第16条を15、旧第17条を16に各変更。